全米販のコミットメント


米穀の品質表示に関する新聞報道に対する見解

平成19年5月31日付け朝日新聞(近畿版・朝刊31面)に掲載された「日本ライス社長ら逮捕」に関する記事には、『逮捕の部長「どの会社もやっている」』との見出しが付き、米穀販売業界全体が産地偽装を行っていると読者に印象付けるような記載がありました。当該記事は、不正表示に係わった疑いのある者による何ら根拠も示さない一方的な発言を強調して、米穀の品質表示に対する消費者の信頼を著しく損なわせるものと危惧されます。

今回の記事は、消費者から信頼を得られるよう、良質な商品の提供と正確で分かりやすい品質表示に組織を挙げて取り組んでいる我々米穀卸売業界の努力を踏みにじるものであり、到底納得できるものではありません。

本組合は、当該記事には具体的に下記のような問題があると認識しており、新聞社に対し正確な取材に基づき適正な報道を行うよう申し入れております。

本組合としては、今後とも組織を挙げて、JAS法の規定に従って適正な品質表示に取り組んでいく決意でありますので、消費者、納入先販売店の皆様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、日本ライス社は本組合の組合員ではありません。

 「この業界では、産地偽装は多かれ少なかれ、どこの会社もやっている。国産だけでなく、外国産米を混ぜることもある」

この発言は、不正競争防止法違反の疑いにより強制捜査を受けた者個人の主観であり、その根拠が何ら示されていない。法令違反を疑われた者が他者も同様な違反を行っていると主張することは常道であり、報道機関には、その発言内容の事実関係を十分確認の上、記事にする姿勢が求められる。

 偽装表示に対し、「国や自治体の厳重注意でとどまる内容なのに、警察が強制捜査の対象にしている」

この発言は事実に反する。すなわち、食品の品質表示に関する一般な法律であるいわゆる「JAS法」において、消費者に向けた不正表示に対しては、行政は、「厳重注意」ではなく、表示基準を遵守すべき旨の指示・公表、さらには指示に係る措置をとるべきことの命令を発出でき、これに違反した者には罰則が適用されることとされている。

 また、JAS法の対象とならない事業者間の取引における不正表示に対しては、不正競争防止法に行政措置の規定はなく、直ちに司法当局による捜査の対象となり、他県でも同様の事案が起きている。

 農林水産省が05年度に行った調査結果(※注)の一部のみを引用し、米穀販売会社の元社員の発言「産地や年産の偽装は当たり前。今も平然と売られている」にあたかも信憑性があるような印象を読者に与えている。

同調査結果に関する記事に誤りはないが、混入の疑義があるとされた110点を含め、同調査によって販売業者が意図的に不正表示を行ったと判明して行政による指示等が行われた件数は3社にとどまっているという事実(この他に調査中20社)には言及しておらず、調査結果の引用の仕方が適切ではない。

 

※注 精米及び加工米飯の特別調査。小売店で買い上げた精米及び加工米飯を対象にDNA分析調査を実施した結果、精米については、610点の商品のうち110点(18.0%)の商品に表示と異なる品種の混入の疑義が生じた。行政が販売業者に対して行った原因解明のための調査により確認された主な混入要因には、製造工程における製造ライン等の清掃の不徹底などがあったとされている。


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