全米販のコミットメント

ポジティブリスト制度への
米穀卸売業者としての対応方向について


 平成18年5月29日から食品衛生法に基づく農薬等のポジティブリスト制度が施行され、農薬等が一定量を超えて残留する食品の販売等が原則禁止されます。米穀業界としましては、消費者の食品に対する安全・安心のニーズに応えるため、生産から流通に至る関係者が一体となってこれに取り組むことが肝要と考えております。
 国内産米に使用される農薬につきましては、農薬取締法により登録されたものに限って、定められた使用基準に従って使用することが義務付けられております。本組合としましては、生産段階における取組が第一義的に重要と認識し、農薬の適正使用に向けた行政による指導・監視の強化と生産者団体による実効確保を強力に求めて参りました。生産段階におきましては、生産工程管理の実践等を通ずる農薬の適正使用と意図せざる農薬残留リスクの回避に向け、行政と連携をしながら取組を強化しているところと承知しております。
 このような状況からみまして、国内産米に基準を超える農薬が残留することは通常では想定されませんので、残留農薬検査は一般的に必要ないと判断しております。
 米穀卸売業界としましては、今後とも、適切に生産管理された原料玄米を調達するなど、取扱い米穀の安全性確保に万全を期して参りますので、消費者・納入先の皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

                  全国米穀販売事業協同組合
                       平成18年5月